2017-03-10 第193回国会 衆議院 外務委員会 第3号
また、この報告書は、主要な当事者の同意、普遍性、自衛及び任務防衛のため以外の実力の不行使が、引き続き国連PKOの基本三原則であるともしております。 国連PKOの活動について種々な意見があることは承知しておりますけれども、我が国としては、いずれにいたしましても、国連PKOが抱える課題の解決に積極的に取り組んでいくべく努力してまいりたいと考えております。
また、この報告書は、主要な当事者の同意、普遍性、自衛及び任務防衛のため以外の実力の不行使が、引き続き国連PKOの基本三原則であるともしております。 国連PKOの活動について種々な意見があることは承知しておりますけれども、我が国としては、いずれにいたしましても、国連PKOが抱える課題の解決に積極的に取り組んでいくべく努力してまいりたいと考えております。
○国務大臣(岸田文雄君) 先ほど申し上げたように、国連PKOにおいては、セルフディフェンスと任務防衛、二つのケースを認めているわけですが、この類型とは別途に、我が国は自己保存型と任務遂行型、この二つの武器使用を認めるということにしています。
また、一九七三年のエジプト・イスラエル間の停戦監視団PKOの派遣の際に、任務遂行を実力で妨害する試みに対する抵抗を自衛概念の中に含めたとして、これは国連PKOの自衛概念の発展において大きな変革であり、それ以後全ての国連のPKOにおいて、この任務防衛のための武器使用が自衛の範囲に含まれることになったとこの論文では指摘しておりますが、今回の法改定による任務遂行型の武器使用とは、ここで述べられています国連
○国務大臣(岸田文雄君) まず、外務省調査月報につきましては、これは調査研究の一端を執務参考に供する執筆者個人の見解ですので、外務省の公式見解ではありませんのでコメントする立場にありませんが、今の御質問にお答えするとしたならば、国連PKOでは、御指摘のようにセルフディフェンスと任務防衛、この二つの場合に武器使用は原則として認めるとしています。
げさせていただきました部分につきましては、服務の宣誓全体の趣旨ということになろうかと思いますが、我が国の独立と平和を守るという自衛隊の任務の性格から、隊員一人一人に要求される重い責任を自覚させるとともに、隊員となったことによって生じた責務を国民に対して宣誓する趣旨のものでございまして、このため、服務の宣誓における、事に臨んでは危険を顧みずということにつきましては、まさに危険を顧みないことが要求されるような各種の任務、防衛
もう一度繰り返させていただきますと、国連PKOは、一般的には、領域国や主要な紛争当事者の同意、不偏性、それから自衛及び任務防衛以外の実力の不行使といった原則のもとで、国連安保理等の決議に基づいて行われる非強制的な活動でございます。
今委員から御指摘がございました国連PKOでございますが、これは一般的に、領域国や主要な紛争当事国の同意、そして不偏性、並びに自衛及び任務防衛以外の実力の不行使といったような原則のもとで、国連の安保理等の決議に基づいて行われる非強制的な活動でございます。
論点としましては、これも委員御指摘のとおり、国連PKOの法的性格、紛争当事者の範囲、文民による活動への参加五原則の適用、平和構築支援、駆け付け警護を含む警護業務、安全確保業務と当該業務遂行に必要な権限、あるいは国連の人、物の防護、任務防衛のための武器使用、宿営地等の共同防衛等々の論点について検討がなされたところでございます。
○政府参考人(羽田浩二君) 論点としては、ベースはPKOの在り方懇談会の中間取りまとめでございますけれども、例えば、国連のPKOの法的性格、紛争当事者の範囲、停戦合意要件の有無、文民による活動への参加五原則の適用、平和構築支援、警護業務、安全確保業務、当該業務遂行に必要な権限あるいは国連の人・物防護、任務防衛のための武器使用、宿営地の共同防衛、後方支援、司令官ポスト、損害賠償請求権の放棄、PKO法に
私は、今先生がおっしゃるように、勉強不足、それは確かに私自身もいろんなことを全て勉強することはもう不可能だと思いますが、ただ、先生御指摘のようなことを一つ一つ取り上げてそういうお話をされても、私自身は、やはり今防衛省でどういうことが最重要かということの中で日々いろんなことを、資料に目を通したりいろんなことでレクを受けておりますけれども、通常の自衛隊のそういった任務、防衛省の業務に支障が出てきたというようなことでは
○国務大臣(大野功統君) 先ほども申し上げましたとおり本来の任務、本来の任務、防衛上、我が国の防衛上支障を生じない範囲でやっているわけでございます。したがいまして、四隻あるイージス艦のうち、我が国が保有している四隻のうち一隻をやっている。まあ二隻護衛艦付けているわけでありますけれども、一隻イージス艦が行っている場合もあるし行ってない場合もある、こういう状態であります。
しかし、この飛行機は、先ほど言いましたようにまずB65の用途廃止に伴ってその任務あるいは訓練の支援、それから小型物資の輸送等の任務、防衛任務を達成するために調達するものでございます。政府専用機の場合は、今の運航状態を見てもそのとおりでございますが、要するに非常に政府専用機としての運航が中心になる。
しかしながら、少なくとも、私が先ほど言ったような自衛隊の任務、防衛出動、あるいは治安出動という、自衛隊に課せられた任務、さらに、それに違反したらどうなる、こういうことを明確にして、募集をしなければ、これは防衛庁が自衛官を募集するのに、こんなごまかしの私は募集要項や志願案内を出しちゃいかぬと思うのですね。どうですか、その辺は。
なお今回保安庁法を改正いたしまして、直接侵略に対して対抗する任務、防衛する任務を持つことになるわけでありますが、その場合におきましては、私らといたしましては、やはりある程度軍艦的な扱いを受けるところの船を持つ必要があるのではないか、こういうふうに考えておるような次第でございます。